介護職の求人でさまざまな手当てがあるけど、どういった種類があるの?



給与が低いと思われがちの介護職ですが、さまざまな手当がつくことで収入アップが実現可能です。

高齢化により介護のニーズは急増、介護職は深刻な人手不足に陥っており、国としても介護職の待遇改善を進めています。

では、具体的にどのような手当があるのでしょうか。手当が支給される背景もふまえて、みていきましょう。

手当が支給される理由

介護は高齢者や障害者の日常生活を介助する重要な仕事です。

専門的な知識が求められる業務も多いほか、夜勤や休日出勤、緊急時の対応など突発的事態に対応する必要もあるため、身体的、精神的にも負担が多くなりがちです。

そのため、待遇の改善、離職率の低下を避ける目的として手当が支給されています。

具体的に支給される手当とは

介護職特有の手当のほか、一般企業と同じように住宅手当や通勤手当も支給されます。

介護処遇改善手当

介護職の賃金改善と雇用の安定化を目的として、2012年に本格的にスタートしました。

介護処遇改善手当を受け取れるのは、働いている事業所がキャリアパス要件や職場環境等の条件を満たしている必要があり、全ての事業所が申請できるとは限りません。

また、キャリアパス要件の達成度に応じて加算率も変わってきます。

介護処遇改善手当は介護職に直接支給されるわけではありません。

サービス料に上乗せして事業所が各自治体に請求して、事業所が手当を受け取り、介護職員の待遇改善に使用します。

そのため、支給方法は事業所によってさまざまです。

事業所の月の延べ利用人数に応じて加算額が変わってしまうため、毎月の給与に上乗せするケースよりボーナスのような一時金として支給されるケースが多いようです。

また、介護職員の待遇改善に使用されていれば、全額を給与に反映させる必要もありません。

そのためスキルアップ研修に使用する、職場環境の改善に使われることもあります。

介護士の待遇改善が目的のため、事業所で働いていたとしても、ケアマネジャー、支援相談員、事務職、栄養士、看護師は対象にならないので注意が必要です。

求人票や面接の際、介護処遇改善手当がどのように支給されているのかもチェックしておきましょう。

・介護職員等ベースアップ等支援加算

2022年10月以降、収入を3%(月額平均9,000円相当)引き上げることを目的として、臨時介護報酬改定で創設されました。

介護処遇改善加算を取得している、介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を作成し、全ての職員に周知、都道府県知事等に届け出ているといった要件はありますが、加算額の2/3は介護職員のベースアップに使用することが条件になっています。

介護処遇改善加算よりも介護職の収入へ直接的な影響があるため、待遇改善が大きく進んだと言えるでしょう。

また、事業所の判断により、介護職以外でもベースアップ等支援加算を受けることが可能です。

・資格手当

事業所内では資格がなくても働くことはできますが、資格があることで対応できる業務が増加。

その専門性に応じて資格手当が支給されます。

身体介護に関われる介護職員初任者研修、介護施設でサービス提供責任者として活躍できる介護福祉士実務者研修、国家資格である介護福祉士、利用者にあったケアプランを作成するケアマネジャー(介護支援専門員)など、資格に応じて手当が支給されます。

求人票には資格に応じて月○円といった資格手当の記載があります。

毎月数千円の手当でも1年になるとまとまった金額になります。

働きながらの資格取得は大変ですが、収入アップにつながるのでぜひ資格取得をめざしてみてください。

積極的に資格取得を支援する事業所も多く、資格取得にかかる費用の補助を行う事業所も多くあります。

資格取得してキャリアアップをめざしていきたい方は、求人票で資格手当や資格取得支援についても確認してみましょう。

残業手当、深夜労働手当

時間外労働に払われる割増賃金です。

労働基準法により、時間外労働は通常の賃金の1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.25倍と定められています。

また事業所によっては夜勤があります。

夜勤の場合、深夜労働手当が支給されるため収入を増やすことができます。

・通勤手当、住宅手当、扶養手当

福利厚生の一環として、自宅から勤務地までの交通費を支給する通勤手当、家賃や住宅ローンの一部を支援する住宅手当、扶養する家族の人数に応じて支給される扶養手当などがあります。

事業所によって制度が異なり、支給要件も異なります。求人票や面接で詳細を確認してください。

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